アフターサービス
リンクスのアフターサポートでは、お客さまが安心してお住まいいただけるよう「独自のアフターサービス基準」と「まもりすまい保険」によるW補償となっております。
「アフターサービス基準」とは
保証期間内に生じた不具合などの修繕をお約束するアフターサービス
長く快適に暮らしていただくためにリンクスが分譲する住宅には、構造体から屋根、壁、設備・器機にいたるまで独自のアフターサービス基準を設けています。お引渡し後に万一不都合・不具合が生じた場合、この「アフターサービス規準」に基づき、補修メンテナンスを行います。
「まもりすまい保険」とは
「まもりすまい保険」はお客さまの大切なお住まいを守ります
平成21年10月1日以降に引き渡しの住宅には、「住宅瑕疵担保履行法」が適用されるようになりました。この法律により、住宅購入者(お客さま)の利益の保護が図られ、より安全に住宅をご購入いただけるようになりました。当社では義務化に先駆けて財団法人住宅保証機構の「まもりすまい保険」に対応してまいりました。
『住宅瑕疵担保履行法』は、お客さまの利益の保護を図るために成立・交付されたものであり、住宅のお引き渡しより10年間に『瑕疵(かし=欠陥)が見つかった場合には、住宅事業者が無料で補修しなければならない』という法律です。そのための費用を住宅事業者はいかなるときも確保しておかなければなりません。しかし、事業者が倒産してしまうなどの場合、資金の確保ができないという事態に陥ります。このような場合でも補修費用が支払われるのが住宅瑕疵担保責任保険「まもりすまい保険」です。
この保険は、保険法人として指定を受けた(財)住宅補償機構がすべての住宅事業者を対象として提供するもので、住宅の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合、その補修費用等が保険金により補てんされます。
つまり、お客さまの大切な資産であるお住まいを守り続ける、それが「まもりすまい保険」です。
※住宅瑕疵担保履行法に基づき定められた、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任の範囲が保険の対象となる。
「まもりすまい保険」のしくみ
「まもりすまい保険」は万一の時にも10年間の安心をご提供します
瑕疵が発生した場合
①保険期間中に瑕疵が判明した場合、住宅取得者様は、住宅保証機構所定の保証書に定める範囲において、登録事業者に対して補修等を請求することができます。
②登録事業者は、保証書に基づき、補修等について検討し、保険金をお支払いできる事由に該当する場合には、住宅保証機構に保険金の請求を行います。
③登録事業者が補修等を行います。
④住宅保証機構は、登録事業者が補修等を実施した後、登録事業者に保険金をお支払いします。
②④登録事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行できない場合で、保険金をお支払いできる事由にあたる場合は、住宅取得者様は、住宅保証機構に直接保険金を請求し、保険金の支払を受けることができます。
「まもりすまい保険」のさらに詳細な情報は≫財団法人 住宅保証機構のホームページでご覧いただけます。